車検が切れてしまった愛車。
でも、整備工場まで持っていかなければ車検を受けられないというジレンマ…。そんな時に必要なのが「仮ナンバー」です。
この記事では、実際に横浜市中区役所で仮ナンバーを取得した体験をもとに、申請手続きの流れや必要書類、注意点までを詳しくご紹介します。
車検切れの車を公道で走らせるリスク
車検が切れた状態で公道を走行すると、最大で50万円の罰金や、「違反点数6点(免許停止)」という厳しい罰則があります。さらに事故を起こした場合は自賠責保険も適用されず、莫大な賠償責任を負うことになります。
そこで必要になるのが「仮ナンバー」です。
仮ナンバーとは?基本情報を押さえよう
筆者は車検切れを起こして初めて「仮ナンバー」と言う言葉を聞きました。
街中でたまに見かける、赤い斜線が入ったナンバープレート、あれです。
仮ナンバーの正式名称と目的
仮ナンバーの正式名称は「臨時運行許可番号標」といいます。
車検切れや未登録の車両を、限定された目的のために一時的に公道走行することを許可するものです。
仮ナンバーで走行できる目的
仮ナンバーで走行できるのは以下の目的に限られています。
注意:買い物や通勤など、上記以外の目的での使用は違法です!
仮ナンバーの有効期限
区役所で発行される仮ナンバーの有効期限は原則1日、最長で5日間です。
運行当日または、早朝出発の場合に限り運行前日に仮ナンバーの申請をする必要があります。
横浜市中区役所での仮ナンバー取得手順
ここからは筆者の実体験と備忘録として記事に残しています。
手続き前の準備
仮ナンバーの取得には以下の書類が必要です。
- 自動車検査証(車検証)※車検切れでもOK
- 自賠責保険証明書(有効期限内のもの)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 手数料(750円)
重要:自賠責保険が切れている場合は、先に加入してから手続きを行いましょう
自賠責の有効期限は実際に運行する日が含まれていればOKです。
例:4月1日に仮ナンバーの申請に行き、4月2日に運行予定がある場合
→4月2日0時からの自賠責加入があればOK!
区役所での申請手続き

- 横浜市中区役所6階の自賠責発行の窓口に行く 営業時間:平日8:45~17:00(土日祝休み)
- 申請用紙に必要事項を記入
- 車両情報(ナンバー、車種、車台番号など)
- 使用目的
- 使用期間(最長5日間)
- 走行予定区間(例:自宅から○○整備工場まで)
- 必要書類を提出し手数料を支払う 手数料750円を現金または交通系ICで支払います。
- 仮ナンバープレートと許可証を受け取る 申請から約15分程度でお借りすることができました。
ちょこっと世間話:
わが家は一番下の子供の保育園送迎の都合上、どうしても運行日の前々日以外に仮ナンバーの申請には行けませんでした。
その旨区役所の窓口で確認をしましたが、「やむを得ない事情と判断された場合に限り」前日より前に受け取ることが可能とのことです。※もちろん、申請した日しか乗れないのでご注意ください!
仮ナンバーの取り付け方
- 仮ナンバープレートは既存のナンバープレートの上に設置します
- 許可証(紙)は必ず車内に掲示します
- 取り付けは片側のネジと針金やビニールテープでしっかり固定しましょう
注意!:封印を外すことは違法です。
実際に陸運局で仮ナンバーを付けている車を見ると、「透明のビニールテープで留める」方が多かったようです。
仮ナンバー使用時の注意点
走行ルールを厳守しよう
違反したらどうなる?
仮ナンバーのルールに違反した場合、無車検運行と同様に50万円以下の罰金や免許停止のペナルティがあります。絶対にルールを守って使用しましょう。
返却について

使用期間が終了したら、仮ナンバープレートは区役所に返却します。
その際、テープ跡や汚れはできる限り綺麗に清掃します。
紛失した場合は弁償費用が発生するので注意しましょう。
まとめ:仮ナンバー取得のポイント
車検切れに気づいたらすぐに対応し、適切な手続きで安全に車検を通しましょう。
仮ナンバーの取得は思ったより簡単なので、ぜひこの記事を参考に手続きを進めてください。
最後までお読みいただきありがとうございました!


